離婚

スムーズな再出発に向けてサポートをいたします。

協議離婚とは

    家庭裁判所の関与なしに夫婦間の合意のみで離婚を成立させることを言います。通常は協議離婚書を作成して親権、養育費、面会交流、財産分与等について定めておきます。養育費の不払いの場合に支払義務者の給与等を差し押さえて回収する強制執行をするためには協議離婚書に強制執行認諾条項を入れて公正証書にしておく必要があります。

調停離婚とは

    家庭裁判所の調停で話し合う手続きです。お子さんの親権、養育費、面会交流、財産分与及び年金分割等について調停委員を間にして話し合われます。慰謝料についても話し合うことができます。双方が合意に至れば離婚が成立しますので法律上の離婚事由(不貞行為や悪意の遺棄など)は不要です。調停はあくまでも話し合いですから双方が合意に至らなければ離婚は成立しません(調停不成立の場合には家庭裁判所の審判手続きに移行することが可能ですが一般的には審判手続きを利用せずに訴訟手続きに移行します)。

裁判離婚とは

    家庭裁判所の離婚訴訟で裁判官に離婚を判断してもらう手続きです。判決で離婚が認められるためには法律上の離婚事由(民法770条1項)が必要です。離婚訴訟の訴えを提起するためには離婚調停を経なければなりません(調停前置主義)。離婚に附帯してお子さんの親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割及び慰謝料についても判決を求めることができます。

※民法770条1項
    夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

    一   配偶者に不貞な行為があったとき。
    二   配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三   配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四   配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五   その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。