笠原法律事務所
弁護士 笠 原 豊 土
弁護士費用
記載金額は特に断りのない限り消費税込みです。
弁護士笠原豊土が受任した場合の弁護士費用です。
当事務所に所属する他の弁護士とは報酬体系が異なる 場合があります。
法律相談
30分 5,500円
※1 法律相談は予約制です。当事務所までお問い合わせください。
※2 電話及び電子メールを用いた法律相談は顧問先のみ可能です。
夜間や土日祝日の法律相談は30分11,000円です。
一般民事事件(税務訴訟・不服申立・交通事故を含む)
一般民事事件とは、貸金返還請求事件、損害賠償請求事件、不動産関連訴訟などのことをいい、民事訴訟や裁判外の交渉により事件解決を図る手続きです。
具体的な弁護士費用は受任前に見積り又は具体的計算方法をご提示いたします。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
- 着手金とは事件受任時に発生する弁護士費用のことをいいます。
- 報酬金とは事件終了時に発生する弁護士費用のことをいいます。
- 民事調停及び裁判外交渉の場合には上記計算に3分の2を乗じて算出します。
- 事件の難易度により、30%の範囲内で着手金及び報酬金が増減する場合があります。
- 離婚、遺産分割、遺留分減殺請求、契約締結交渉、督促手続、手形小切手訴訟、境界に関する事件、借地非訟事件、保全命令申立、民事執行、倒産整理、民事再生、任意整理、行政上の不服申立については別設定となっております。
- その他実費(印紙代,予納郵券代,通信費,交通費等)が別途発生します。
- 着手金及び報酬金には別途消費税がかかります。
相続
●遺産分割(協議・調停・審判)
・着手金
遺産総額×依頼者の法定相続分×3分の2を経済的利益として、一般民事事件の着手金計算の方法により算出した金額
※ 調停不成立の場合の審判移行時には別途追加着手金22万円。
・報酬金
協議,調停又は審判にて分割取得した遺産(債務承継額や代償金支払額等のマイナス財産を控除する)の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件の報酬金計算の方法により算出した金額
・その他実費(印紙代,予納郵券代,通信費,交通費等)
●遺留分侵害額請求(裁判外請求・調停・訴訟)
・着手金
請求侵害額を経済的利益として、一般民事事件の着手金計算の方法により算出した金額
※ 調停不成立の場合の訴訟提起時には別途追加着手金22万円。
・報酬金
侵害額(侵害額請求される側の場合には侵害額請求額と侵害額との差額)を経済的利益として、一般民事事件の報酬金計算の方法により算出した金額
・その他実費(印紙代,予納郵券代,通信費,交通費等)
●相続放棄申述(審判)
・手数料 11万円~
・その他実費(印紙代,予納郵券代,通信費,交通費等)
●相続登記
・手数料
不動産1件につき55,000円(対象不動産の固定資産税評価額1,000万円以内)
※1 対象不動産の固定資産税評価額が1,000万円を超えるごとに5,500円加算。
※2 敷地権付区分所有建物(マンション)及び居住用土地1建物1物件は不動産1件として計算します。
・その他実費(登録免許税,通信費,交通費等)
●相続税申告
・期限内申告
(特例適用前の相続財産総額-債務・葬式費用)×1%(税別)
※1 上記を基準として土地評価数や特例適用によって加算する場合があります。
※2 遺産分割成立又は遺留分侵害額請求に伴う更正の請求又は修正申告の申告代理にも対応
可能です(費用は応相談)。
離婚
●離婚交渉事件
・着手金 基本 22万円
※1 慰謝料請求を含む場合には別途11万円加算。
※2 親権に争いがある場合には別途11万円加算。
・報酬金 基本 33万円(離婚請求側で受任して協議離婚不成立の場合には不発生)
以下は受領側・支払側を問わず上記基本報酬額とは別に発生します。
※1 慰謝料
経済的利益の額に一般民事事件の報酬金計算の方法により算出した金額を加算(最低額11万円)。
慰謝料、解決金その他名目の如何を問わず、夫婦共同財産の2分の1(清算的財産分与)以外の金銭又は金銭債権が該当します。
※2 財産分与
経済的利益の額の10%を加算(税別)。
ただし、慰謝料的財産分与の部分は上記慰謝料に準じます。
※3 養育費
経済的利益の額5年分合計額(税別・最低額11万円)。
ただし、養育費支払期間が5年未満の場合には当該養育費支払期間の経済的利益の額の合計額の10%のみ加算(税別・最低額11万円)。
※4 婚姻費用
離婚成立までの間の婚姻費用の受領又は増額若しくは減額に成功した場合には、受領又は増額若しくは減額した経済的利益に対して上記養育費の計算に準じて報酬金が別途発生します。
※5 公正証書
協議離婚の公正証書作成を公証人に依頼する場合には別途11万円加算。
※6 その他実費(通信費,交通費等)
●離婚調停事件
・着手金 基本 33万円(交渉事件から移行した場合の追加基本着手金は165,000円)
※1 慰謝料請求を含む場合には別途11万円加算。
※2 親権に争いがある場合には別途11万円加算。
※3 婚姻費用分担請求調停を含む場合には別途11万円加算。
*審判移行の場合には追加着手金が11万円発生します。
※4 面会交流調停を含む場合には別途11万円加算。
*審判移行の場合には追加着手金が11万円発生します。
・報酬金 基本 33万円(申立人側で受任して調停離婚不成立の場合には不発生)
以下は受領側・支払側を問わず上記基本報酬額とは別に発生します。
※1 慰謝料
経済的利益の額に一般民事事件の報酬金計算の方法により算出した金額を加算(最低額11万円)。
慰謝料、解決金その他名目の如何を問わず、夫婦共同財産の2分の1(清算的財産分与)以外の金銭又は金銭債権が該当します。
※2 財産分与
経済的利益の額の10%を加算(税別)。
ただし、慰謝料的財産分与の部分は上記慰謝料に準じます。
※3 養育費
経済的利益の額5年分合計額の10%を加算(税別・最低額11万円)。
ただし、養育費支払期間が5年未満の場合には当該養育費支払期間の経済的利益の額の合計額の10%のみ加算(税別・最低額11万円)。
※4 婚姻費用
離婚成立までの間の婚姻費用の受領又は増額若しくは減額に成功した場合には、受領又は増額若しくは減額した経済的利益に対して上記養育費の計算に準じて報酬金が別途発生します。
※5 親権を争った結果、親権を得た場合には別途22万円加算。
※6 出廷費用(調停期日7回目以降,理由を問わず1回につき33,000円)
※7 その他実費(印紙代、予納郵券代、通信費、交通費等)
●離婚訴訟事件
・着手金 基本 44万円(調停事件から移行した場合の追加基本着手金は22万円)
※1 慰謝料請求を含む場合には別途11万円加算。
※2 親権に争いがある場合には別途11万円加算。
・報酬金 基本 33万円
※1 訴訟上の和解成立の場合にも発生。
※2 原告側で受任して請求棄却の場合及び被告側で受任して請求認容の場合には不発生。
以下は受領側・支払側を問わず上記基本報酬額とは別に発生します。
※1 慰謝料
経済的利益の額に一般民事事件の報酬金計算の方法により算出した金額を加算(最低額11万円)。
慰謝料、解決金その他名目の如何を問わず、夫婦共同財産の2分の1(清算的財産分与)以外の金銭又は金銭債権が該当します。
※2 財産分与
経済的利益の額の10%を加算(税別)。
ただし、慰謝料的財産分与の部分は上記慰謝料に準じます。
※3 養育費
経済的利益の額5年分合計額の10%を加算(税別・最低額11万円)。
ただし、養育費支払期間が5年未満の場合には当該養育費支払期間の経済的利益の額の合計額の10%のみ加算(税別・最低額11万円)。
※4 婚姻費用
離婚成立までの間の婚姻費用の受領又は増額若しくは減額に成功した場合には、受領又は増額若しくは減額した経済的利益に対して上記養育費の計算に準じて報酬金が別途発生します。
※5 親権を争った結果、親権を得た場合には別途22万円加算。
※6 出廷費用(訴訟期日7回目以降,理由を問わず1回につき33,000円)
※7 その他実費(印紙代,予納郵券代,通信費,交通費等)
経済的利益の額とは
請求する側
・着手金
以下の請求権又は事件種別に応じ、交渉・調停・訴訟等において最初に請求する金額又は権利の額。
・報酬金
以下の請求権又は事件種別に応じ、最終的に合意又は確定した金額又は権利の額。
※ 任意に支払いがなされない場合の強制執行手続きは別料金です。
請求される側
・着手金
以下の請求権又は事件種別に応じ、交渉・調停・訴訟等において、相手方から最初に請求された金額又は権利の額。
・報酬金
以下の請求権又は事件種別に応じ、最初に相手方から請求された金額又は権利の額と、最終的に合意又は確定した金額又は権利の額との差額。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の70%の額。ただし、期間不定のものは7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、 賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、 その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、上記5、6、8及び9に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
- 遺産分割請求事件は、 依頼者の法定相続分の時価相当額の3分の2の額。
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、上記1の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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