交通事故
交通事故の損害賠償の算定基準には以下の3つがあることをご存じでしょうか?
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士会基準(事実上の裁判所基準)
・交通事故の相手方が損害賠償請求又は示談交渉に応じない。
・交通事故の相手方の保険会社からの提示額に納得がいかない。
・認定された後遺障害等級に納得がいかない。
・事故態様(過失割合)に争いがある。
以上のような場合には、一度ご相談ください。
特に被害者側に過失がない交通事故では保険会社の示談代行サービスを利用できないことから、賠償金額が低額に抑えられてしまうケースが多いです。
裁判所の実務では自賠責保険基準や任意保険基準に依拠せず、弁護士会基準に依拠して損害賠償額が算定されるのが一般的です。
自賠責保険の重過失減額(※1)や因果関係不明減額(※2)などの場合を除き、一般的には弁護士会基準(事実上の裁判所基準)が交通事故の被害者に一番有利な基準です。
当事務所では
・依頼者に代わって相手方(及び保険会社)と示談交渉
・争いがある場合には紛争解決手続(裁判外交渉又は民事訴訟)
などの業務を通じて皆様の代理人として損害賠償請求をいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※1 重過失減額
被害者の過失割合が7割以上10割未満の場合にのみ、一定割合が損害額から減額されます。過失割合と比較して減額割合が割合が低いため、自賠責基準が有利になる場合があります。
※2 因果関係不明減額
事故と損害との間の因果関係が不明の場合には、当該不明な損害額から5割の減額がされます。民事訴訟においては因果関係が不明の場合には損害全体が認められなくなるため、自賠責基準が有利になる場合があります。