相続

生前の相続対策から亡くなった後の手続きまで
ワンストップサービスを提供いたします。

生前の手続き

相続対策
    相続税課税シミュレーションに基づき、生前贈与等の節税対策をいたします。当事務所の弁護士は税理士業務及び登記業務も行っておりますので、手続きをワンストップで行うことができます(複雑な財産評価が必要な場合には提携する相続専門の税理士と協働する場合もあります)。

遺言書作成支援
    ご自身が亡くなった場合に備えて、ご自身の意思を遺言書に残すことができます。どのような内容の遺言書を作成したいか当事務所の弁護士が遺言者から丁寧に聴取して、遺言書案を作成して公正証書にする手続きをサポートいたします。遺言書の存在により相続人間で紛争が生じては意味がありません。「もめない遺言書」の完成を目指します。


亡くなった後の手続き

遺言執行
    遺言内容を確実に実現させるためには遺言執行者による遺言執行が必要になります。当事務所の弁護士が遺言執行者に就任することによりスムーズに遺産の承継をします。

相続放棄
    被相続人の遺産より債務(借金等)の方が多い場合には、相続放棄をすることにより一切の遺産及び債務の放棄することが可能です。相続放棄の手続きをするためには家庭裁判所に相続放棄の申述を行い,審判により認められる必要があります。相続放棄の申述は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません(熟慮期間)。なお、承継した財産の限度で債務を承継する限定承認という手続きもあります。

遺産分割
    遺言書が無い場合又は遺言書があっても遺言から漏れている遺産がある場合には、法定相続人間で協議をして遺産分割をする必要があります(遺産分割協議)。特定の相続人が生前贈与を受けていた場合(特別受益)や特定の相続人等が被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした場合(寄与分)には、法定相続分を修正して具体的相続分を算定する必要があります。 遺産分割協議が成立しない場合や遺産分割協議ができない場合には、遺産分割調停の話し合いにて解決が図られます。遺産分割調停で合意に至らない場合には遺産分割審判に移行して裁判官が事情を考慮して遺産分割の審判を行います。

遺留分侵害額請求
    法定相続人(兄弟及び甥姪その他一定の相続人を除く)には遺言によっても侵されない最低限の相続分(遺留分)があります。遺言によって遺留分を侵害された相続人は他の相続人に対して遺留分減殺請求を行い、侵害された遺留分の回収を図ります。話し合いにより解決が出来ない場合には,家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停による話し合い又は地方裁判所の遺留分侵害額請求訴訟にて解決が図られます。

相続登記
    遺言及び遺産分割により不動産を承継取得した場合には、相続登記(所有権移転登記、共有持分移転登記)が必要になります。当事務所の弁護士は不動産登記業務も行っておりますので、相続登記もワンストップで可能です。

相続税の申告
    相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合には、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります(期限内申告)。期限内に遺産分割が成立しなかった場合であっても法定相続分での期限内申告が必要です。
    又、期限内申告後に遺産分割が成立した場合若しくは遺留分減殺請求がなされた場合に、期限内申告時に納めた相続税が過大になったときは更正の請求を、期限内申告時に納めた相続税に不足を生じたときは修正申告を行う必要があります。
    当事務所の弁護士は税理士業務も行っていますので、相続税の申告もワンストップで可能です(複雑な財産評価が必要な場合には提携する相続専門の税理士と協働する場合もあります)。